実際 障害者の就労はどのようになっているのか
1 企業からの募集形態
ハローワークに求人募集の依頼
ハローワークと障害者就労支援センターに求人募集の依頼
障害者就労支援センターに求人募集の依頼
企業から直接、うらわ学園に求人募集の依頼
うらわ学園から企業へ、直接就労依頼
※1 からは、直接うらわ学園に募集情報は入ってきません。
2・3・4については、FAXや電話で求人募集案内が届きます。
案内に基づいて、うらわ学園から利用者へ知らせ、応募する利用者を決定します。
2 求人募集の内容
募集人数
職務内容(仕事内容)
工賃
勤務形態(おおよそ)
採用方法(面接、実習を通して採用していくのが一般)
※面接(面接日の指定)→ 実習 → 採用となります。
3 面接・実習について
※障害者の採用は、通常、面接のみでの採用はありません。職場実習を実施してからの採用が一般的です。
- 面接(指定された日に面接を行い、合格すれば次の実習に入る)
- 実習の期間:1週間~1カ月(企業によって実習期間を複数回実施する場合もある)
- 面接時及び面接後に、うらわ学園から「履歴書」「実習依頼書」「所見」を企業に提出します。
4 採用について
実習後又は実習最終日(実習報告会)に、企業から正式採用の合否について本人とうらわ学園伝えられます。
5 トライアル雇用(短期の試行運用・給料が支給)
- トライアル雇用「本人が企業に勤務することができるか、企業にとって、その人の採用に問題点がないか。」を見ることができる実習期間に位置づけられています
- 3カ月間を限度(ハローワークの職業紹介により、事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結)
- 奨励金:事業主に対し、トライアル雇用者1人につき、月4万円を支給されます。